ご相談例

各種手続き、紛争対策等、幅広く対応

川原田合同事務所の司法書士は、それぞれが特定分野の専門家でもあり、このメンバーがチームを組むことで、幅広い業務で高度な専門的ノウハウをご利用いただくことができます。
下記は良く頂戴するご相談例です。 見出しをクリックすると、概要が表示されます。

相続がおきたら

相続の登記は、何ヶ月以内にしなければならないというものではありませんが、早くするにこしたことはありません。放置すると相続手続きが非常に難しくなることがあるからです。 たとえば親から相続した家があるが、不動産登記簿をみたら、40年前に死んだ祖父の名義のままだった場合は、祖父の相続登記をしてから、親の相続登記をすることになり、時間と費用がかかることになります。

遺言を残したい

「もし自分が死んだら、相続で家族がもめることにならないだろうか。」 いつの世も、人は同じ心配をするものです。 子供同士の間だったり、子供のいない人にとっては、自分の兄弟姉妹と妻(夫)との間でいがみ合ってしまうこともあります。公正証書で遺言書をしっかりと作っておけば、このような争いも防止できます。

増築・二世帯住宅の登記
二世帯住宅に増改築をした場合

例えば、両親の持家を、息子夫婦がお金を出して2世帯住宅に増改築した場合は、親から息子夫婦にその工事代金分だけ所有権の一部を移転させることになります。 権利の上では、増改築した部分が古い建物にくっついて吸収されてしまいます。そのまま放置すると、これは子供から親への増改築工事代金の贈与ということなりますが、その金額について「代物弁済する」という合意をすれば、贈与の問題は生じません。

住宅ローンを返し終わった(抵当権を消したい)
住宅ローンを返済し終わった場合(抵当権抹消)

ご自宅などを担保にお金を借りた場合、ご返済が終わるとその担保を 抹消する必要があります。

(1)『自分でできないの?』
もちろんご自分ですることもできます。
ただ、書類に有効期限があるものもありますし、法務局に行く為に会社を休んだりするようでしたら私ども専門家にご依頼いただくことをお勧めします。

(2)『もし頼んだら費用はどれくらい?』
例として、担保に入れたのが土地建物1つずつでしたら、全部で2万円くらいになります。
ただし登記簿上の住所と現在お住まいのご住所が違う場合は、別途、住所変更の登記も必要になりますので、4万円ぐらいになります。

(3)『住所変更の登記とは何ですか』
不動産を持っている方が引越しをした場合にする登記(所有権登記名義人住所変更)です。
現在の住民登録している住所と、不動産の登記簿にのっている住所が違う場合、住所変更の登記をしないと、不動産を売ることも、不動産を担保にお金を借りることもできません。
また、住所変更したものがすべて途切れなくつながるように過去の住民票などを集める必要がありますので、何度も引越しをした場合は通常より手間がかかることになります。
ですから、できるだけその都度ご変更されておいたほうがよいと考えます。
費用は抵当権抹消とほぼ同じで、土地と建物1つずつで大体2万円ぐらいです。
また、土地などの不動産がひとつ増えるごとに5千円ずつをプラスしていただければ大体の目安となります。

会社設立
会社設立について

平成18年5月1日、新会社法が施行されたことにより、従来に比べ株式会社の設立が格段に容易になりました。

(1)最低資本金規制が撤廃されました。

今までは、株式会社設立には最低資本金として、1000万円以上必要でしたが、今回の改正でその規制が撤廃され、資本金1円でも株式会社を作ることができるようになりました。

Q.どの程度の資本金を用意したらよいですか?
A.1円からでも可能にはなりましたが、それは極端な例ですので、取引先の信用なども考慮して、現実的にはだいたい10万円から300万円程度が妥当ではないでしょうか。

(2)類似商号規制の廃止

商号とは、いわゆる会社名のことですが、以前は、同じ市区町村において同じ会社名または似たような会社名を使用することはできませんでした。
しかし、その規制が廃止されたことにより、似たような会社名であったとしても、登記することができるようになりました。

Q.事前に法務局で会社名を調べる必要がなくなったということですか?
A.登記をする上での義務はなくなりましたが、事前にお調べすることをお勧めいたします。
理由としましては、新会社法になっても、同一の場所に同一の会社名の登記はすることは禁止されていますし、また、似たような会社名で業種が同じ場合、「不正競争防止法」によって、損害賠償請求を受ける可能性もあります。

(なお、当事務所に商号調査を依頼される場合は、金5000円~承っております。)

(3)有限会社は作れません。

新会社法施行と共に有限会社制度が廃止されましたので、新たに有限会社を設立することが出来なくなりました。

Q.現在ある有限会社は、どうなるのでしょうか?
A.既存の有限会社は「特例有限会社」という株式会社として継続することになりますし、「有限会社」の商号もそのままでOKです。
また商号変更をすることにより、株式会社への移行が出来ます。

(4)会社設立に関する規制が緩和されました。

発起設立(発起人が全部の株式を引き受けて設立する会社のことです)に際しての金銭出資は、従来は金融機関が発行する「払込金保管証明」が必要でしたので、設立登記が完了するまでは、払込んだ資金を利用出来ないという不都合がありました。

新会社法では、金融機関に払込んだ記載のある通帳のコピーがあれば、出資金を証明する書類として認められるようになりましたので、資金が必要であれば、すぐに利用が出来るようになりました。
また、現物出資に関する規制も、検査役の調査を不要とする要件が、従来は、
「資本金の5分の1を超えず、かつ500万円を超えない場合」に限られていましたが、
「現物出資の総額が、500万円を超えない場合」となり、「資本金の5分の1を超えず」という規制が緩和されました。

資本金はいくら必要?

1円からでも可能にはなりましたが、それは極端な例ですので、取引先の信用なども考慮して、現実的にはだいたい10万円から300万円程度が妥当ではないでしょうか。

会社名(商号)に制限はあるか
類似商号規制の廃止

商号とは、いわゆる会社名のことですが、以前は、同じ市区町村において同じ会社名または似たような会社名を使用することはできませんでした。
しかし、その規制が廃止されたことにより、似たような会社名であったとしても、登記することができるようになりました。

有限会社を株式会社に変える

商号変更の手続きにより株式会社へ移行できます。

有限会社を株式会社に変えたあと、現在ある有限会社は、どうなるのでしょうか?
有限会社はなくなりません、新たに作れないだけです。

既存の有限会社は「特例有限会社」という株式会社として継続することになりますし、
「有限会社」の商号もそのままでOKです。
また商号変更をすることにより、株式会社への移行が出来ます。

成年後見制度について?(認知症の方の財産を守る)
成年後見制度

ある人(以下、本人と言います)の判断能力が不十分な場合(認知症など)に本人を法律的に支える為の制度です。

(1)どんな場合に成年後見制度を使ったらよいのか?

認知症になったからといって必ずしも成年後見制度を使う必要はありません。
本人が法律行為(※下に例が書いてあります)をしなければならないのに判断能力が不十分な時などに成年後見制度を利用する必要があります。

(2)成年後見制度を利用したらどうなるの?

後見人に選ばれた方が本人に代わって法律行為をすることになります。

■法律行為の例
  • 本人のご主人が亡くなって、ご主人の財産を遺産分割することになった。
  • 本人が所有している不動産を売る
借家の敷金を返して欲しい
アパートの敷金返還のトラブル

賃貸アパートを解約して退去したが、敷金が1円もかえって来ないという相談がたくさんあります。
借りていた部屋を、傷つけずにきれいに使っていて、家賃もきちんと払っていれば、敷金は全額または一部が返金されます。
それなのに、大家さんが敷金を全然返してくれない場合は、少額訴訟手続きをとって法律上の請求をすることも選択できます。

問題解決に内容証明郵便を使う
内容証明を使った請求

トラブルの相手方に対して、ある行為をやめる(する)よう要求する内容証明郵便を送ることで、トラブルが解決できることがあります。
文面次第では、一番安価でかつ素早く解決できる方法です。

いろいろな提案ができると思います。
とにかく悩まずに、早めに遠慮なくご相談ください。